名古屋市西区|不動産売買仲介|相互不動産株式会社
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印紙税
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、消印をします。売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。下記の表は、売買契約書に記載された金額に応じて必要な印紙税額を示しております。なお、平成25年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書については、税額が軽減されています。下記の表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示しております。
契約書記載金額
不動産の譲渡に関する契約書
1万円未満
非課税
1万円以上10万円以下
200円
10万円超50万円以下
400円
50万円超100万円以下
1000円
100万円超500万円以下
2000円
500万円超1000万円以下
10000円
1000万円超5000万円以下
15000円
5000万円超1億円以下
45000円
1億円超5億円以下
80000円