名古屋市西区|不動産売買仲介|相互不動産株式会社
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贈与税
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。この税金の計算は、次の算式によります。
課税価格(1年間に贈与を受けた財産の価格の合計 - 基礎控除110万円)× 税率 = 税額
ここで「1年間」というのは、1月1日から12月31日までをいいます。基礎控除が110万円ありますので、年間110万円までの贈与については税金がかからないということになります。また、課税価格に応じて一定の金額が控除されます。贈与税の速算表を下記のまとめましたので、ご参照下さい。
課税価格
税額(%) / 控除額(万円)
200万円以下
10% / なし
300万円以下
15% / 10万円
400万円以下
20% / 25万円
600万円以下
30% / 65万円
1000万円以下
40% / 125万円
1000万円 超
50% / 225万円