事業税
| 不動産貸付業 | 【建物の貸付】 「住宅用/一戸建」については「10棟以上」 「住宅用/一戸建以外」については「10室以上」 「住宅用以外/一戸建」については「5棟以上」 「住宅用以外/一戸建以外」については「10室以上」 【土地の貸付】 「住宅用」については「契約件数が10以上または貸付総面積が2000㎡以上」 「住宅用以外」については「契約件数が10以上」 ※上記のものをあわせて貸し付けている場合には、貸し付け総合計数が10以上 |
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| 駐車場業 | 1.建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合(注) 2.1以外で、駐車可能台数が10台以上である場合 (注)1の場合は、駐車可能台数に関係なく課税の対象となります |

