不動産所得に対する所得税及び住民税について
2020/07/01
個人が不動産を賃貸していると、不動産所得として、国税である所得税、地方税である住民税がかかります。
また、一定規模以上の不動産を賃貸し、所得が一定額以上となると事業税がかかってきます。所得税では、所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不動産の貸付による所得は不動産所得として分類されます。
具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金(注2)、更新料、名義書替料などが対象となります。なお、住民税は、所得税の場合に準拠して所得計算が行われます。
不動産所得の計算は、次の算式で計算します。
総収入金額 - 必要経費(注1)= 不動産所得の金額
所得税は毎年3月15日までに確定申告書を提出し、同日までに納付します。また、延納の手続きをとって同日までに2分の1以上の金額を納付して、残額を5月31日までに納付することもできますが、延納期間中の利子税がかかります。また、所得税の申告書には、住民税に関する記載もするようになっているので、所得税を申告した人は、住民税の申告をする必要はありません。住民税の納期(注3)は6月、8月、10月および翌年の1月の4回で、市区町村から送られてくる納税通知書によって納付します。
(注1)必要経費とは固定資産税、保険料、建物等の減価償却費、借入金の利子、修繕費など。
(注2)敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないように定めているときは、その返還不要の金額は、その契約の年の収入となりますのでご注意下さい。
(注3)住民税は市区町村税と都道府県税ですので、各市区町村等によって納期等が異なる場合があります。
(令和2年度現在)