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不動産取得税について

2020/07/01

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の“取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。

また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。この税金の計算は、次の算式によります。

不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率 = 税額

ここで「不動産の価格」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)をいいます。不動産取得税の本則の税率は4%ですが、次の表のように軽減されます。

また、土地については宅地評価土地の取得が令和3年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。

なお、宅地評価土地とは地目が宅地であるもの、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。さらに、住宅や住宅用土地については、それぞれ適用要件がございますが、別途、軽減措置が講じられています。

住宅関係

土地:3%(令和3年3月31日まで)/  建物:3%(令和3年3月31日まで)

住宅以外 土地:3%(令和3年3月31日まで)/  建物:4%(本則の税率 = 軽減なし)

 

(令和2年度現在)

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